産業廃棄物処理業許可について
廃棄物処理業は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれ、産業廃棄物を処理するための許可は、収集運搬、中間処分、最終処分の3つに分類されます。
◆産業廃棄物は、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、20種類を言います。
1). 燃え殻 2). 汚泥 3). 廃油 4). 廃酸 5). 廃アルカリ 6). 廃プラスチック類 7). ゴムくず 8). 金属くず 9). ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 10). 鉱さい 11). がれき類 12). ばいじん 13). 紙くず 14). 木くず 15). 繊維くず 16). 動植物性残さ 17). 動物系固形不要物 18). 動物のふん尿 19). 動物の死体 20). 政令第2条第13号に定めるもの
◆特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次のものをいいます。
廃油:揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸:水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ:水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物
廃ポリ塩化ビフェニル等
ポリ塩化ビフェニル汚染物
ポリ塩化ビフェニル処理物
廃石綿等
その他
◆一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物としています。
例えば、家庭から排出されるゴミ、オフィスから排出されるゴミなど。
◆産業廃棄物収集運搬業許可は排出先を管轄する自治体と処分先の自治体のものが必要となります。
例えば、東京で排出された産業廃棄物を横浜の中間処分業者へ持ち込み処分する場合、東京都と横浜市の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。 |