新会社法により、株式会社の設立、組織変更がし易くなります。
主な変更点(詳細は下記へ)
- 有限会社から株式会社への組織変更に増資の必要がありません。
- 資本金0円で株式会社を設立可能。
- 役員は1人から株式会社が設立できます。
- 払込金保管証明が不要(残高証明で可)。
会社法の要点
(施行期日はまだ確定していませんが、平成18年4〜5月頃といわれています。)
主な部分をご説明致します。
(1 ) 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
つまり、株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより、現在有限会社にしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。また、既存の有限会社については、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし,負担がかからないよう配慮するものとなっています。
※既に設立されている有限会社については…会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として存続することとなります。そのために,定款変更や登記申請等,特段の手続は必要ありません。
(2 ) 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
(3)株式会社の設立手続き
株式会社の設立手続については、出資額規制の撤廃のほかに、 @発起設立の場合における払込金保管証明の撤廃、A検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等の見直しをすることされています。
(4 ) 新たな会社類型(合同会社)の創設
創業の活発化,情報・金融・高度サービス産業の振興,共同研究開発・産学連携の促進等を図るため,出資者の有限責任が確保され,会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設しています。 |