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産業廃棄物処理業許可に関して

2024.03.13

 産業廃棄物処理業許可に関して触れたいと思う。この記事は神奈川県行政書士会会員に読んでもらいたい。件の事務は、本来、国が行うべき法定受託事務である。地方自治法別表に定められている。地方自治法245条の9の「よるべき基準」を設けることが出来るが、産業廃棄物処理業許可事務に関しては設けられていない。廃掃法14条の許可の取り消しに関しては設けられている。因みに、自治体が寄るべき基準以上に厳しい処置をしても本旨にそぐわないという内容である。自治体によっては堂々と相応の厳しい処断をすると思われる。許可に関して、よるべき基準を大臣が定めないのは、地方毎の特殊性を考慮してのことだろう。現実には令和2年3月30日に発せられた「許可事務の取り扱いについて」(通知)に従って、許可事務を遂行している。しかし、この通知は地方自治法245条の4第1項の技術的通知である。廃掃法では子細に書かれていないのでこの通知に従って審査せざるを得ないかもしれないが、本来なら、行政手続法第5条(自治体なら行政手続条例)の審査基準を設ける必要がある。因みに愛知県では、産業廃棄物許可に関して「審査基準」が設けられている。珍しい。

 産廃処理業許可に関しては、地方毎の環境、地勢等に非均一性があるので、ローカルルールは当然であろう。然し、申請者の許可予見性を高めるためには、行政手続法第5条の審査基準を設け、神奈川県行政手続情報閲覧サービス上で、公表しなくてはならない。なお、我が神奈川県行政書士会から神奈川県に対して、参考までに愛知県の審査基準を渡している。勿論、審査基準は事務処理要綱の「許可の手引き」を抜粋しても構わないので、是非、明瞭な審査基準を策定して貰いたい。審査基準があれば、他会からの行政書士が地元の審査方法と異なることに腹を立てたり、吠えたりということが減ると思う。

 なお、神奈川県では更新時に変更の無い事項に関しての添付書類が大いに省略された。これに伴い、標準処理期間通りに許可通知が届くようになった。無駄を省いた合理的判断である。無駄なごみを出さないを旨とする環境行政に携わる行政マンが無駄を省く哲学をもっていることは腑に落ちる。

<閑話休題>
私の神奈川県同期の人間が資源循環協会事務局長になった。協会に挨拶へ行き、名刺を交換したら「あ、小出君か」とのこと。先方の名刺を見て驚いた。私は建設畑だったが、そういえば彼は農政・環境畑だった。神奈川県職員の新人時代が蘇った。それにしても馬齢を重ねると世の中が狭くなって来るなあ。


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