下請工事と一式工事
2025.08.06
建設業法は昭和24年施行の古い法律である。日本の経済成長を促すため、条文に目をつぶり続けていたきらいもある。22条の一括下請け禁止などは、30〜40年前までは、無視され続けて来た。現実には丸投げが横行していた事実がある。当局の行政指導も監視も緩かった。経済成長を優先していた昭和などは丸投げが横行していた。
しかし、現在では、条文通り、厳しく運用されている。発注者の事前承認を書面で交わした場合は、例外として一括下請けが認められるが、そうでない場合は、厳格に運用される。下請工事を工事経歴書に一式工事(土木一式、建築一式)として認めてもらうことはかなり難儀する。総合的という文言をどのように解釈するか、の問題である。下請工事であっても、総合的という文言になじむ場合がある。それは、一括下請けにかなり近い工事の場合だ。下請会社が工事に関して主導的だが、元請会社の監理技術者が工程管理・施工管理、安全管理等を、技術的指導を行い、施工体制台帳等の整備も元請側で管理さえしていれば、一括下請けとも言えなくもない(平成28年10月14日通知)。このような場合は、下請工事であっても、一式工事に掲載することが出来る場合がある。経営事項審査、入札参加資格申請等において、例えば、外壁改修工事を塗装や防水工事に掲載したくない、建築一式として掲載したい、という場合などが該当する。
もっとも、ぎりぎりの解釈を行政に認めて貰って下請工事を一式工事として工事経歴書に掲載したが、後から「これは、一括下請けだから行政指導だ」なんてことにならないようにしたい。
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