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建設業許可に係る
経営業務管理責任者の準ずる地位

2024.04.04

 幣事務所は、建設業許可に係る経営業務管理責任者の準ずる地位に係る依頼が多い。
 この数年間で30件位は成功させているのではないか。依頼の中で、俎上に乗る案件は全体の3分の一位だが、俎上に乗ったものは、70〜80%の確率で答えを出している。

 現在の準ずる地位は、改正により分類が子細に別れ、より一層複雑化している。規則イの(2)及びイの(3)がある。2と3とそれぞれ半分位ずつである。準ずる地位は、確認資料が肝である。確認資料として具体例で示されているものが存在しない場合、それに準ずる資料で件の趣旨に合うものを探し出し添付するのである。現実の経営は、準ずる地位を予想してなされている訳ではないので、行政が望む書類が存在しないことが多い。何回も何回も、行政側と交渉し、不充分である幾つかの書類を組み合わせる。そして、確認資料として限りなく適格なものに近づくのである。

 また、準ずる地位を適用して経営業務の管理責任者を置く企業は、上場会社、大手、或いはその関連会社等が多く、人事異動のかなり前から調整しなくてはならないことが多い。かなり前から行政側と交渉をし確認を取っておかなければならない。登用した人間が、実際の申請に当たって、駄目だった、ではすまない。従ってプレッシャーは、半端でない。何回もしつこく言質を取る。相談段階と申請段階とで状況が変わっていてはならない。相談段階と申請段階での条件・状況は同一でなければならない。実に神経を使う。報酬はそれなりに頂くが、行政書士事務所経営としては、割の合う仕事ではない。ノーマルで神経を使わない仕事を数多く熟す方が楽である。しかし、そこは、大手事務所の矜持である。

 建設業界は、小規模業者は実に小規模である。大規模業者は実に大規模である。個人事業主も居れば資本金千億以上もある。「次ぐ職制上の地位にある者」となっているが、超大手企業に関しては、更に、「それに次ぐ者」まで含めて貰いたいものである。

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